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「生涯現役」について
1995年11月に衆参両院全会一致で立法化された「高齢社会対策基本法」第2条では、『高齢社会対策は、1.国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会、2.国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会、3.国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会が構築されること』が、基本理念として謳われています。
また,同法第3条で、『国は、高齢社会対策を総合的に策定および実施する責務を有する』、第4条で、『地方公共団体は、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定・実施する責務を有する』、さらに第5条で、『国民は、高齢化の進展に伴う経済社会の変化についての理解を深め、相互の連帯を強めるとともに、自らの高齢期において健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努める』と規定しています。
これら条文の趣旨からもわかるように、わが国で急速に進行する高齢化とそれにまつわる幾多の問題を解決できるのは、シニア層の総合力をいかす「生涯現役社会づくり」だといっても過言ではありません。そして、生涯現役推進策を掲げはじめた各地の公共団体の活動が、国家レベルへと拡充していけば、国民全体の理解、連帯が強まることも期待できるでしょう。
現在、生涯現役を志し、定年後も仕事やボランティア活動を通して社会貢献活動をしたいと望む、元サラリーマンが増加しています。しかし、これらの活動は希望する人だけがを行えばよいという社会慣行のままでは、超高齢社会日本の国家財政を破綻に導き、次世代の壮青年たちに将来への不安を与えることにもなりかねません。これからの時代を担うであろう子孫のために、豊かな社会を維持発展させ、元気な高齢者が生きがいをもって活動し続けていくことこそが「生涯現役」の真意であり、『生涯現役とは、自分の生きがい人生が世の中に役立つこと』であると、私たちは確信しています。
「生涯現役」の意味日本生涯現役推進協議会(略称:生涯現役協)が活動展開している「生涯現役」の真意と、その「生涯現役社会づくり」を推進するために必要な「生涯現役実践の5原則」についてご説明します。 |
「生涯現役」の目的「生涯現役」の目的となる、自らの生きがい人生を通じて、社会貢献や自己実現を行うことの意義についてご説明します。また生涯現役協は、そのために有効なさまざまのサポート活動を各団体と協働して実施しています。 |
「生涯現役」の商標登録
当協議会の賛助会員であるライフ・ベンチャー株式会社は、1988年に「生涯現役」の商標登録を出願し、商標登録:第2265653号「印刷物、その他本類に関する商品」に関する商標権を1990年に取得し、1993年別途の「生涯現役」商標出願により、商標登録:第3276841号「高齢社会での知識、能力の教授と地域社会リーダーの知識、能力の教授」を1997年に取得しております。「生涯現役」の発想は、同社を含むライフ・ベンチャー・グループ全体の基本理念であり、公序良俗に不適な利用対策の商標登録としてご理解いただき、前記に該当する商標の許諾につきましては、同社または当協議会にご連絡をお願いします。

